一般診療所は歯科診療所を除いた診療所全般のことを言います。診療所に関して基礎知識を記しますと、入院設備が無い、もしくは病床数が19床以下の医療機関のことになります。逆に20床以上であれば病院となることになります。これは医療法の第一条の五の2に定義してあり、診療所は「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」となっています。
また、往診のみを行う医師または歯科医師は、その住所をもって診療所とみなすと定められています(第五条)。診療所の開設は医師・歯科医師本人のほか、医療法人などの法人も行うことができます。しかし、いずれの場合も管理者は医師または歯科医師でなければなりません。医師・看護師・薬剤師などの配置数に関しては特に決まりはなく、管理者である医師1名でも開業することができます。一般的に、自ら診療所や病院を開業し、診療にあたっている医師を開業医と呼び、これらの医療機関に勤務し診療を行う医師を勤務医と呼びます。
診療所の英語での呼称はクリニックであり、クリニック、医院といった名称は日本でも診療所に付けられることが多いです。しかし、これらの名前自体には明確な定義は存在しません。いずれの医療機関にも使用可能な名称ですので、クリニック、医院という名前だけでは診療所か病院かを判断はできません。